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公害紛争処理法 第三条 (公害等調整委員会)

昭和四十五年法律第百八号法律
(公害等調整委員会)

第三条

公害等調整委員会(以下「中央委員会」という。)は、この法律の定めるところにより公害に係る紛争についてあつせん、調停、仲裁及び裁定を行うとともに、地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理について指導等を行う。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十一まで
  2. 二十二
    第九十七条中公害紛争処理法第十六条第二項の改正規定
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