(審査会の会議)
第十七条の二
審査会は、会長が招集する。
2審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3審査会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4会長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第十五条第四項に規定する委員は、会長とみなす。
審査会は、会長が招集する。
2審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3審査会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4会長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第十五条第四項に規定する委員は、会長とみなす。