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公害紛争処理法 第十七条の二 (審査会の会議)

昭和四十五年法律第百八号法律
(審査会の会議)

第十七条の二

審査会は、会長が招集する。

2審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3審査会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4会長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第十五条第四項に規定する委員は、会長とみなす。

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