(公害審査委員候補者)
第十八条
審査会を置かない都道府県においては、毎年又は一年を超え三年以下の期間で条例で定める期間ごとに、都道府県知事は、公害審査委員候補者九人以上十五人以内を委嘱し、公害審査委員候補者名簿(以下「候補者名簿」という。)を作成しておかなければならない。
2公害審査委員候補者は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、委嘱されなければならない。
審査会を置かない都道府県においては、毎年又は一年を超え三年以下の期間で条例で定める期間ごとに、都道府県知事は、公害審査委員候補者九人以上十五人以内を委嘱し、公害審査委員候補者名簿(以下「候補者名簿」という。)を作成しておかなければならない。
2公害審査委員候補者は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、委嘱されなければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。中央公害審査委員会の委員長、委員又は専門調査員の職にあつた者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。