(公害審査委員候補者に係る準用規定) 第十九条 第十六条第二項及び第五項の規定は、公害審査委員候補者について準用する。この場合において、同条第五項中「その職」とあるのは、「その地位」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗