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公害紛争処理法 第二十条 (連合審査会の設置)

昭和四十五年法律第百八号法律
(連合審査会の設置)

第二十条

都道府県は、他の都道府県と共同して、事件ごとに、都道府県連合公害審査会(以下「連合審査会」という。)を置くことができる。

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