条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公害紛争処理法
› 第二十条
公害紛争処理法 第二十条 (連合審査会の設置)
昭和四十五年法律第百八号
法律
(連合審査会の設置)
第二十条
都道府県は、他の都道府県と共同して、事件ごとに、都道府県連合公害審査会(以下「連合審査会」という。)を置くことができる。
e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害紛争処理法第二十条(連合審査会の設置)について教えてください」と聞く
← 第十九条(公害審査委員候補者に係る準用規定)
公害紛争処理法 目次
第二十一条(連合審査会の所掌事務) →