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公害紛争処理法 第二十一条 (連合審査会の所掌事務)

昭和四十五年法律第百八号法律
(連合審査会の所掌事務)

第二十一条

連合審査会は、この法律の定めるところにより、公害に係る紛争について、あつせん及び調停を行う。

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