条文くん法令検索 AIに質問する

公害紛争処理法 第二十二条 (連合審査会の組織)

昭和四十五年法律第百八号法律
(連合審査会の組織)

第二十二条

連合審査会は、関係都道府県の審査会の委員(審査会を置かない都道府県にあつては、候補者名簿に記載されている者)のうちから、当該関係都道府県の審査会の会長(審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事)が指名する同数の委員をもつて組織する。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害紛争処理法第二十二条(連合審査会の組織)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(連合審査会の所掌事務) 公害紛争処理法 目次 第二十三条(連合審査会の委員に係る準用規定) →