(連合審査会の委員に係る準用規定) 第二十三条 第十六条第六項及び第十七条の規定は、候補者名簿に記載されている者のうちからの指名に係る連合審査会の委員について準用する。この場合において、第十六条第六項中「議会の同意を得て、これを」とあるのは「これを」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗