条文くん法令検索 AIに質問する

公害紛争処理法 第五十一条

昭和四十五年法律第百八号法律

第五十一条

第十七条第一項第二十三条第二十八条第四項第三十一条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害紛争処理法第五十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十条(防衛施設) 公害紛争処理法 目次 第五十二条 →