第五十一条 第十七条第一項(第二十三条、第二十八条第四項、第三十一条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗