条文くん法令検索 AIに質問する

公害紛争処理法 第五十二条

昭和四十五年法律第百八号法律

第五十二条

第四十二条の十六第四項第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、六月以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害紛争処理法第五十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十一条 公害紛争処理法 目次 第五十三条 →