第五十二条 第四十二条の十六第四項(第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、六月以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗