条文くん法令検索 AIに質問する

公害紛争処理法 第四十二条の三十三 (準用規定)

昭和四十五年法律第百八号法律
(準用規定)

第四十二条の三十三

第四十二条の十三から第四十二条の十九まで、第四十二条の二十一第四十二条の二十四及び第四十二条の二十六の規定は、原因裁定について準用する。

e-Gov法令検索で第四十二条の三十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害紛争処理法第四十二条の三十三(準用規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条の三十二(受訴裁判所からの原因裁定の嘱託) 公害紛争処理法 目次 第四十三条(審査会等の資料提出の要求等) →