(準用規定) 第四十二条の三十三 第四十二条の十三から第四十二条の十九まで、第四十二条の二十一、第四十二条の二十四及び第四十二条の二十六の規定は、原因裁定について準用する。 e-Gov法令検索で第四十二条の三十三を開く ↗