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公害紛争処理法 第四十二条の二十一 (行政事件訴訟の制限)

昭和四十五年法律第百八号法律
(行政事件訴訟の制限)

第四十二条の二十一

責任裁定及びその手続に関してされた処分については、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)による訴えを提起することができない。

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