(行政事件訴訟の制限) 第四十二条の二十一 責任裁定及びその手続に関してされた処分については、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)による訴えを提起することができない。 e-Gov法令検索で第四十二条の二十一を開く ↗