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公害紛争処理法 第四十二条の二十二 (仮差押え及び仮処分における担保の特則)

昭和四十五年法律第百八号法律
(仮差押え及び仮処分における担保の特則)

第四十二条の二十二

申請の全部又は一部を認容する責任裁定がされた場合において、裁判所が当該責任裁定に係る債権の全部若しくは一部につき仮差押えを命じ、又は仮処分をもつてその全部若しくは一部を支払うべきことを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。ただし、必要があると認めるときは、担保を立てさせることができる。

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