(審査会等の資料提出の要求等)
第四十三条
審査会等は公害に係る紛争に関するあつせん、調停又は仲裁を行うため、連合審査会は公害に係る紛争に関するあつせん又は調停を行うため、それぞれ、必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、公害発生の原因の調査に関する資料その他の資料の提出、意見の開陳、技術的知識の提供その他必要な協力を求めることができる。
審査会等は公害に係る紛争に関するあつせん、調停又は仲裁を行うため、連合審査会は公害に係る紛争に関するあつせん又は調停を行うため、それぞれ、必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、公害発生の原因の調査に関する資料その他の資料の提出、意見の開陳、技術的知識の提供その他必要な協力を求めることができる。