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公害紛争処理法 第五十四条

昭和四十五年法律第百八号法律

第五十四条

第四十二条の十六第五項第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定により宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、三万円以下の過料に処する。

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