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公害紛争処理法 第五十五条

昭和四十五年法律第百八号法律

第五十五条

次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした当事者を一万円以下の過料に処する。

  1. 正当な理由がなくて第三十二条の規定による出頭の要求に応じなかつたとき。
  2. 正当な理由がなくて第三十三条第一項又は第四十条第一項の規定による文書又は物件の提出の要求に応じなかつたとき。
  3. 正当な理由がなくて第三十三条第二項第四十条第二項又は第四十二条の十八第二項第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

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