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公害紛争処理法 第三十二条 (出頭の要求)
昭和四十五年法律第百八号
法律
(出頭の要求)
第三十二条
調停委員会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見をきくことができる。
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「公害紛争処理法第三十二条(出頭の要求)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第55条
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
最高裁判所 平成27年3月5日 平成25(受)1436
破棄自判
← 第三十一条(調停委員の指名等)
公害紛争処理法 目次
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