(出頭要求の方式) 第四条 都道府県に係る調停委員会が法第三十二条の規定により当事者の出頭を求めるには、出頭すべき日時、場所、正当な理由がなくて出頭の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他必要な事項を記載した書面をもつてしなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗