(文書等の提出要求の方式)
第五条
都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会が法第三十三条第一項又は法第四十条第一項の規定により文書又は物件の提出を求めるには、提出すべき文書又は物件の表示、提出期限、正当な理由がなくて文書又は物件の提出の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他必要な事項を記載した書面をもつてしなければならない。
都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会が法第三十三条第一項又は法第四十条第一項の規定により文書又は物件の提出を求めるには、提出すべき文書又は物件の表示、提出期限、正当な理由がなくて文書又は物件の提出の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他必要な事項を記載した書面をもつてしなければならない。