(文書の提出等)
第四十条
仲裁委員会は、仲裁を行なう場合において、必要があると認めるときは、当事者から当該仲裁に係る事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。
2仲裁委員会は、仲裁を行なう場合において、紛争の原因たる事実関係を明確にするため、必要があると認めるときは、当事者の占有する工場、事業場その他事件に関係のある場所に立ち入つて、事件に関係のある文書又は物件を検査することができる。
3中央委員会に設けられる仲裁委員会は、前項の規定による立入検査について、専門委員をして補助させることができる。