(準用規定)
第二十四条
第十六条及び第二十一条の規定は仲裁委員会の行なう仲裁の手続について、第十七条の規定は仲裁委員会が法第四十条第一項の規定により文書又は物件の提出を求める場合について、第十八条の規定は仲裁委員会が法第四十条第二項の規定により立入検査をする場合について準用する。
第十六条及び第二十一条の規定は仲裁委員会の行なう仲裁の手続について、第十七条の規定は仲裁委員会が法第四十条第一項の規定により文書又は物件の提出を求める場合について、第十八条の規定は仲裁委員会が法第四十条第二項の規定により立入検査をする場合について準用する。