(調書) 第二十一条 調停委員会は、中央委員会の事務局の職員に、調停の手続について、調書を作成させなければならない。ただし、調停委員会においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗