条文くん法令検索 AIに質問する

公害紛争の処理手続等に関する規則 第二十一条 (調書)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(調書)

第二十一条

調停委員会は、中央委員会の事務局の職員に、調停の手続について、調書を作成させなければならない。ただし、調停委員会においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害紛争の処理手続等に関する規則第二十一条(調書)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十条(調停をしない旨の通知等) 公害紛争の処理手続等に関する規則 目次 第二十一条の二(準用規定) →