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公害紛争の処理手続等に関する規則 第二十一条の二 (準用規定)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(準用規定)

第二十一条の二

第九条の二の規定は、中央委員会が法第二十七条の三第一項の規定による議決をした場合について準用する。

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