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公害紛争の処理手続等に関する規則 第二十二条 (仲裁委員の指名等)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(仲裁委員の指名等)

第二十二条

第三十九条第二項ただし書の規定により中央委員会の委員長が仲裁委員を指名する場合においては、当事者の意思等を勘案してするものとし、仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その者の氏名を通知しなければならない。

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