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公害紛争処理法 第三十九条 (仲裁委員の指名等)

昭和四十五年法律第百八号法律
(仲裁委員の指名等)

第三十九条

中央委員会又は審査会等による仲裁は、三人の仲裁委員からなる仲裁委員会を設けて行なう。

2前項の仲裁委員は、中央委員会の委員長及び委員又は審査会の委員等のうちから、当事者が合意によつて選定した者につき、事件ごとに、それぞれ、中央委員会の委員長又は審査会の会長等が指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、中央委員会の委員長及び委員又は審査会の委員等のうちから、事件ごとに、それぞれ、中央委員会の委員長又は審査会の会長等が指名する。

3第一項の仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第二章の規定により、弁護士となる資格を有する者でなければならない。

4第十六条第六項及び第十七条の規定は、候補者名簿に記載されている者のうちからの指名に係る仲裁委員について準用する。この場合において、第十六条第六項中「議会の同意を得て、これを」とあるのは「これを」と読み替えるものとする。

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