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公害紛争処理法 第三十八条 (事件の引継ぎ)

昭和四十五年法律第百八号法律
(事件の引継ぎ)

第三十八条

審査会等又は連合審査会は、その調停に係る事件について、相当と認める理由があるときは、当事者の同意を得、かつ、中央委員会と協議した上、これを中央委員会に引き継ぐことができる。

2中央委員会は、前項の規定により引き継いだ事件については、第二十四条第一項の規定にかかわらず、調停を行うことができる。

3前二項の規定は、中央委員会の調停に係る事件について準用する。この場合において、第一項中「審査会等又は連合審査会」とあるのは「中央委員会」と、前二項中「中央委員会」とあるのは「関係都道府県の審査会等」と、前項中「第二十四条第一項」とあるのは「第二十四条第二項」と読み替えるものとする。

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