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公害紛争の処理手続等に関する規則 第八条 (事件の移送等の場合の措置)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(事件の移送等の場合の措置)

第八条

中央委員会は、法第二十五条の規定により事件を移送するとき、又は法第三十八条第三項の規定により準用する同条第一項の規定により事件を引き継ぐときは、当事者が提出していたすべての文書及び物件その他当該事件に関係する文書及び物件を管轄都道府県公害審査会(都道府県公害審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査会等」という。)又は関係都道府県の審査会等に送付し、かつ、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

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