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公害紛争の処理手続等に関する規則 第九条 (手続を行う場所)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(手続を行う場所)

第九条

あつせん委員、調停委員会又は仲裁委員会は、相当と認めるときは、被害の生じた場所その他適当な場所で手続を行うことができる。

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