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公害紛争の処理手続等に関する規則 第九条の二 (議決をした旨の通知)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(議決をした旨の通知)

第九条の二

中央委員会は、法第二十七条の二第一項の規定による議決をしたときは、当事者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

  1. 事件の表示
  2. 当事者の氏名又は名称及び住所
  3. あつせんの目的となる事項
  4. 議決の年月日
  5. あつせん委員の氏名
  6. 前各号に掲げるもののほか、あつせんの開始のために必要と認める事項

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