(議決をした旨の通知)
第九条の二
中央委員会は、法第二十七条の二第一項の規定による議決をしたときは、当事者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
- 一事件の表示
- 二当事者の氏名又は名称及び住所
- 三あつせんの目的となる事項
- 四議決の年月日
- 五あつせん委員の氏名
- 六前各号に掲げるもののほか、あつせんの開始のために必要と認める事項
中央委員会は、法第二十七条の二第一項の規定による議決をしたときは、当事者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。