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公害紛争の処理手続等に関する規則 第九条の三 (あつせんを打ち切つた旨の通知)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(あつせんを打ち切つた旨の通知)

第九条の三

あつせん委員は、法第三十条第一項の規定によりあつせんを打ち切つたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

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