(あつせんを打ち切つた旨の通知) 第九条の三 あつせん委員は、法第三十条第一項の規定によりあつせんを打ち切つたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条の三を開く ↗