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公害紛争処理法 第二十七条の二 (あつせん又は調停の開始等の特例)

昭和四十五年法律第百八号法律
(あつせん又は調停の開始等の特例)

第二十七条の二

被害の程度が著しく、その範囲が広い公害に係る民事上の紛争が生じ、当事者間の交渉が円滑に進行していない場合において、当該紛争を放置するときは多数の被害者の生活の困窮等社会的に重大な影響があると認められるときは、中央委員会又は審査会は、当該紛争について、実情を調査し、当事者の意見を聴いた上、その議決に基づき、あつせんを行うことができる。

2前項の規定による審査会のあつせんは、当該都道府県知事の要請により行うものとする。

3第一項の場合において、中央委員会又は審査会は、当事者の住所、紛争の実情その他の事情を考慮して相当と認める理由がある場合に限り、第二十四条第一項又は第二項の規定にかかわらず、それぞれ、審査会等又は中央委員会と協議してその管轄を定めることができる。

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