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公害紛争処理法 第二十七条の三

昭和四十五年法律第百八号法律

第二十七条の三

中央委員会又は審査会は、前条第一項の規定によるあつせんに係る紛争について、あつせんによつては当該紛争を解決することが困難であり、かつ、相当と認めるときは、あつせん委員の申出により、当事者の意見を聴いた上、その議決に基づき、当該紛争に関する調停を行うことができる。

2前項の調停の管轄は、当該紛争に関するあつせんの管轄が前条第三項の規定により定められたものであるときは、その定められたところによる。

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