(あつせん委員の指名等)
第二十八条
中央委員会又は審査会等によるあつせんは、三人以内のあつせん委員が行う。
2前項のあつせん委員は、中央委員会の委員長及び委員又は審査会の委員(審査会を置かない都道府県にあつては、候補者名簿に記載されている者とし、以下「審査会の委員等」という。)のうちから、事件ごとに、それぞれ、中央委員会の委員長又は審査会の会長(審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査会の会長等」という。)が指名する。
3連合審査会によるあつせんは、連合審査会の委員の全員があつせん委員となつて行う。
4第十六条第六項及び第十七条の規定は、候補者名簿に記載されている者のうちからの指名に係るあつせん委員について準用する。この場合において、第十六条第六項中「議会の同意を得て、これを」とあるのは「これを」と読み替えるものとする。