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公害紛争処理法 第二十九条 (あつせん委員の任務)
昭和四十五年法律第百八号
法律
(あつせん委員の任務)
第二十九条
あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が公正に解決されるように努めなければならない。
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