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公害紛争の処理手続等に関する規則 第七条 (申請があつた旨の通知)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(申請があつた旨の通知)

第七条

中央委員会は、当事者の一方からあつせん、調停又は仲裁の申請があつたときは、当該申請書の写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

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