(申請があつた旨の通知) 第七条 中央委員会は、当事者の一方からあつせん、調停又は仲裁の申請があつたときは、当該申請書の写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗