(申請書等)
第六条
法第二十六条第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申請人の氏名又は名称及び住所
- 二当事者の一方が申請人である場合には、相手方の氏名又は名称及び住所
- 三前条第一項の代表者又は代理人を選定又は選任したときは、その者の氏名又は名称及び住所
- 四当該公害に係る事業活動その他の人の活動の行われた場所及び被害の生じた場所
- 五あつせん、調停又は仲裁を求める事項及びその理由
- 六紛争の経過
- 七申請の年月日
- 八仲裁の申請の場合において、当事者が合意によつて選定した仲裁委員があるときは、その者の氏名
- 九前各号に掲げるもののほか、あつせん、調停又は仲裁を行うについて参考となる事項
2仲裁の申請の場合において、当事者の一方から仲裁の申請をするときは法の規定による仲裁に付する旨の合意を証する書面を、法第二十四条第三項の規定により合意によつて管轄を定めたときはその合意を証する書面を当該申請書に添附しなければならない。