条文くん法令検索 AIに質問する

公害紛争処理法 第二十六条 (申請)

昭和四十五年法律第百八号法律
(申請)

第二十六条

公害に係る被害について、損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合においては、当事者の一方又は双方は、公害等調整委員会規則で定めるところにより中央委員会に対し、政令で定めるところにより審査会等に対し、書面をもつて、あつせん、調停又は仲裁の申請をすることができる。この場合において、審査会に対する申請は、都道府県知事を経由してしなければならない。

2当事者の一方からする仲裁の申請は、この法律の規定による仲裁に付する旨の合意に基づくものでなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害紛争処理法第二十六条(申請)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十五条(移送) 公害紛争処理法 目次 第二十七条(第二十四条第一項第三号に掲げる紛争に関する特例) →