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公害紛争処理法 第二十五条 (移送)
昭和四十五年法律第百八号
法律
(移送)
第二十五条
中央委員会又は審査会等は、
次条第一項
の申請に係る事件が、その管轄に属しないときは、事件を管轄審査会等又は中央委員会に移送するものとする。
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