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公害紛争処理法 第二十五条 (移送)

昭和四十五年法律第百八号法律
(移送)

第二十五条

中央委員会又は審査会等は、次条第一項の申請に係る事件が、その管轄に属しないときは、事件を管轄審査会等又は中央委員会に移送するものとする。

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