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公害紛争処理法施行規則 第三条 (事件の移送等の場合の措置)

昭和四十七年総理府令第四十七号府省令
(事件の移送等の場合の措置)

第三条

審査会(審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査会等」という。)は、法第二十五条の規定により事件を移送するとき、又は法第三十八条第一項の規定により事件を引き継ぐときは、当事者が提出していたすべての文書及び物件その他当該事件の関係文書及び物件を公害等調整委員会又は管轄審査会等に送付し、かつ、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

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