(事件を担当する社員の届出) 第二条の二 代理人となった弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、遅滞なく、当該事件を担当する社員の氏名を都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会に書面で届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗