条文くん法令検索 AIに質問する

公害紛争処理法 第三十七条 (手続の非公開)

昭和四十五年法律第百八号法律
(手続の非公開)

第三十七条

調停委員会の行なう調停の手続は、公開しない。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害紛争処理法第三十七条(手続の非公開)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十六条の二(時効の完成猶予等) 公害紛争処理法 目次 第三十八条(事件の引継ぎ) →