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公害紛争処理法 第四十二条 (準用規定)
昭和四十五年法律第百八号
法律
(準用規定)
第四十二条
第三十三条の二
及び
第三十七条
の規定は、仲裁委員会の行う仲裁について準用する。
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この条文が参照している条文
第33条の2
第37条
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公害紛争処理法 目次
第四十二条の二(裁定委員の指名等) →