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公害紛争処理法 第四十二条の二 (裁定委員の指名等)

昭和四十五年法律第百八号法律
(裁定委員の指名等)

第四十二条の二

中央委員会による裁定は、三人又は五人の裁定委員からなる裁定委員会を設けて行なう。

2前項の裁定委員は、中央委員会の委員長及び委員のうちから、事件ごとに、中央委員会の委員長が指名する。

3第三十九条第三項の規定は、第一項の裁定委員会について準用する。

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