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公害紛争処理法 第四十二条の三 (裁定委員の除斥)

昭和四十五年法律第百八号法律
(裁定委員の除斥)

第四十二条の三

裁定委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。

  1. 裁定委員又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者(第四十二条の七第二項に規定する選定者及び第四十二条の九第三項に規定する被代表者を含む。以下この項、第四十二条の十八第二項第四十二条の十九第四十二条の二十第五十三条及び第五十五条において同じ。)又は法人である当事者の代表者であり、又はあつたとき。
  2. 裁定委員が事件の当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族又は同居の親族であり、又はあつたとき。
  3. 裁定委員が事件の当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
  4. 裁定委員が事件について参考人又は鑑定人となつたとき。
  5. 裁定委員が事件について当事者の代理人であり、又はあつたとき。

2前項に規定する除斥の原因があるときは、当事者は、除斥の申立てをすることができる。

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