条文くん法令検索 AIに質問する

公害紛争の処理手続等に関する規則 第三十一条の二 (裁定委員の回避)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(裁定委員の回避)

第三十一条の二

裁定委員は、法第四十二条の三第一項又は法第四十二条の四第一項に規定する場合には、中央委員会の許可を得て、回避することができる。

e-Gov法令検索で第三十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害紛争の処理手続等に関する規則第三十一条の二(裁定委員の回避)について教えてください」と聞く
← 第三十一条(除斥又は忌避の申立ての方式等) 公害紛争の処理手続等に関する規則 目次 第三十一条の三(裁定委員の交代) →