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公害紛争の処理手続等に関する規則 第三十一条の三 (裁定委員の交代)
昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号
規則
(裁定委員の交代)
第三十一条の三
裁定委員が代わった場合には、当事者は、従前の審問の結果を陳述しなければならない。
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← 第三十一条の二(裁定委員の回避)
公害紛争の処理手続等に関する規則 目次
第三十二条(代表当事者の選定命令の方式等) →