条文くん法令検索 AIに質問する

公害紛争の処理手続等に関する規則 第三十一条の三 (裁定委員の交代)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(裁定委員の交代)

第三十一条の三

裁定委員が代わった場合には、当事者は、従前の審問の結果を陳述しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害紛争の処理手続等に関する規則第三十一条の三(裁定委員の交代)について教えてください」と聞く
← 第三十一条の二(裁定委員の回避) 公害紛争の処理手続等に関する規則 目次 第三十二条(代表当事者の選定命令の方式等) →