(代表当事者の選定命令の方式等)
第三十二条
法第四十二条の八第一項の規定により裁定委員会が代表当事者の選定を命ずるには、次に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。
- 一代表当事者を選定すべき当事者
- 二選定すべき代表当事者の数
- 三選定の期限
- 四選定の効果その他裁定委員会が必要と認める事項
2法第四十二条の八第二項の規定による取消しは、書面をもつてしなければならない。
3第一項の規定は、法第四十二条の八第二項の規定による変更について準用する。
法第四十二条の八第一項の規定により裁定委員会が代表当事者の選定を命ずるには、次に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。
2法第四十二条の八第二項の規定による取消しは、書面をもつてしなければならない。
3第一項の規定は、法第四十二条の八第二項の規定による変更について準用する。