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公害紛争の処理手続等に関する規則 第三十二条 (代表当事者の選定命令の方式等)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(代表当事者の選定命令の方式等)

第三十二条

法第四十二条の八第一項の規定により裁定委員会が代表当事者の選定を命ずるには、次に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。

  1. 代表当事者を選定すべき当事者
  2. 選定すべき代表当事者の数
  3. 選定の期限
  4. 選定の効果その他裁定委員会が必要と認める事項

2法第四十二条の八第二項の規定による取消しは、書面をもつてしなければならない。

3第一項の規定は、法第四十二条の八第二項の規定による変更について準用する。

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