(裁定委員会による代表当事者の選定の方式等)
第三十三条
裁定委員会は、法第四十二条の九第一項の規定により代表当事者を選定したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
2前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一代表当事者
- 二当該代表当事者に係る被代表者
- 三代表当事者の資格を限定したときはその範囲
- 四選定の効果その他裁定委員会が必要と認める事項
3法第四十二条の九第二項において準用する法第四十二条の八第二項の規定による取消しは、書面をもつてしなければならない。
4第二項の規定は、法第四十二条の九第二項において準用する法第四十二条の八第二項の規定による変更について準用する。