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公害紛争の処理手続等に関する規則 第三十四条 (申請書)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(申請書)

第三十四条

法第四十二条の十二第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当事者の氏名又は名称及び住所
  2. 当事者が法第四十二条の七第一項の代表当事者であるときは、選定者の氏名又は名称及び住所
  3. 代理人の氏名又は名称及び住所
  4. 申請人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。以下同じ。)
  5. 当該公害に係る事業活動その他の人の活動の行なわれた場所及び被害の生じた場所
  6. 裁定を求める事項及びその理由
  7. 被害の態様及び規模並びに紛争の実情
  8. 申請の年月日

2前項第六号の裁定を求める理由には、申請を理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。

3申請書には、立証を要する事由につき、証拠となるべき文書の写しで重要なものを添付しなければならない。

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