(代表当事者の選定命令)
第四十二条の八
共同の利益を有する当事者が著しく多数であり、かつ、代表当事者を選定することが適当であると認められるときは、裁定委員会は、当該共同の利益を有する当事者に対し、相当の期間を定めて、代表当事者の選定を命ずることができる。
2裁定委員会は、前項の規定による命令を取り消し、又は変更することができる。
共同の利益を有する当事者が著しく多数であり、かつ、代表当事者を選定することが適当であると認められるときは、裁定委員会は、当該共同の利益を有する当事者に対し、相当の期間を定めて、代表当事者の選定を命ずることができる。
2裁定委員会は、前項の規定による命令を取り消し、又は変更することができる。