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公害紛争処理法 第四十二条の八 (代表当事者の選定命令)

昭和四十五年法律第百八号法律
(代表当事者の選定命令)

第四十二条の八

共同の利益を有する当事者が著しく多数であり、かつ、代表当事者を選定することが適当であると認められるときは、裁定委員会は、当該共同の利益を有する当事者に対し、相当の期間を定めて、代表当事者の選定を命ずることができる。

2裁定委員会は、前項の規定による命令を取り消し、又は変更することができる。

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